久留米のスポーツジムをお探しなら24時間利用可能なスポーツジムREXへ

スポーツジムREX 利用規約

運用範囲と目的

第1条

本規約は「sportsgym REX」として運営するスポーツクラブ(以下「本クラブ」と称します。)および
それに発生する運営業務の利用に関し適用されるものとします。

独立運営

第2条

本クラブは、株式会社くるま村(以下「本部」という)が運営するフィットネスクラブです。

会員制度

第3条

  1. 本クラブは会員制とします。
  2. 本クラブに入会される方は、本規約を承諾し、本クラブ所定の入会申込書・契約書を提出し、利用規約等の諸契約を締結することにより入会が認められ、本クラブの諸施設を利用することができます。
  3. 未成年者が入会を希望する場合は、加盟店所定の入会同意書に本人とその親権者が連署の上、入会手続きを行うものとします。この場合、親権者は、本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。

入会資格

第4条

次の各号のいずれかに該当する者は本クラブの会員になることはできません。

  1. 本規約および本クラブの諸規則を遵守できない者
  2. 本申込を行う者が記載した会員と相違ないことを確認できない者
  3. タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含みます。)のある者で、当クラブ内(施設のみならず、駐車場、駐輪場、その他の敷地を含みます。以下同様。)においてタトゥーの露出を一切行わないことに同意できない者。
  4. 過去または現在において暴力団または半社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と関係を有する者と本部および本クラブが判断した者。
  5. 医師等により運動を禁じられている者
  6. 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
  7. 所属する学校または団体においてフィットネスクラブへの入会が禁じられている者。
  8. 未成年で当クラブの利用に関して親権者の同意を得られない者。
  9. 16歳未満の者
  10. その他、本部もしくは本クラブが会員としてふさわしくないと判断した者

会員証

第5条

  1. 会員は、本クラブと入会契約をすることにより、入会が認められ、本クラブの諸施設を利用する権利が与えられます。
  2. 本クラブは会員に対し会員証を交付します。
  3. 会員が本クラブ諸施設に入る際には、会員証を所有しているものとし、会員証を所持していない場合は、施設内に立ち入ることはできません。
  4. 会員証は、本人もしくは利用権限を有する者のみが使用し、他の者が使用することはできません。万一、会員証を第三者に貸与した場合は除名の対象とします。
  5. 会員は、会員証を紛失、あるいは盗まれた際には、速やかにクラブにその旨を届けてください。その際、会員は再発行手数料を支払った上、会員証の再発行の手続きをとることができます。

遵守事項

第6条

会員は、本規約に別途定める他、以下を遵守しなければなりません。

  1. 施設および機器の使用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、およびクラブ の説明並びに指示に従わなければなりません。
  2. 当クラブの利用時は、常に当クラブが定める以下の禁止事項を含むドレスコードを遵守します。
    ①ジーンズ、またはジーンズタイプのステッチあるいはリベット(びょう)がついている衣服、履物または服飾品
    ②サンダル、草履、または長靴
    ③裸足
    ④ヒールが高い、または滑りやすい履物
    ⑤スパイクシューズ等、施設または器具を傷つける可能性のある履物
    ⑥その他、当クラブまたは加盟店がふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品
  3. 当クラブ内において、以下の行為は禁止されます。
    ①営利目的または宗教に関連すると評価される勧誘、広告等の活動、その他当クラブの目的と反する活動を行うこと。
    ②法律で禁止された薬物等を使用すること。
    ③他の会員に対し、パーソナルトレーニングを行い、またはそのように判断される活動を行うこと。
    ④本規約に基づき当クラブの利用を認められていない者を同伴させること。
    ⑤タトゥー(タトゥーとの判断が困難なペインティング等を含む)を露出させること。
    ⑥施設、器具または什器を故意または過失により破壊すること。
    ⑦大声または奇声を発すこと
    ⑧他の会員、当クラブのスタッフに対して暴力的な言動、性的な言動、誹謗中傷、嫌がらせ、その他の迷惑行為と受け取られる言動をすること。
    ⑨当クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷付けること。

入場の禁止及び退場

第7条

本クラブは、以下の各項に該当する方の入場の禁止または退場を命じることができます。

  1. 本規約および本クラブの諸規則を遵守できない者
  2. 医師等により運動を禁じられている者
  3. 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
  4. 他の利用者に迷惑をかける者
  5. 飲酒等により正常の施設利用ができないと認めた者
  6. 18歳未満の者は帰宅時間が23:00を超える者(条例等によって定められている時間が地域によって異なる場合はそれに準ずる)

退会

第8条

  1. 会員が本クラブを退会する場合は、最終ご利用月の前月1日から10日まで会員本人が直接店舗にて手続きを完了しなければなりません。(電話等による申し出は受け付けられません。)
  2. 会費その他利用料等(以下「会費」と称します。)が未納の場合は、第1項の解約・退会届の提出までに完納しなければなりません。
  3. 会員が以下の都合により会費等を滞納した場合には、本クラブからの通知により退会扱いとします。また本部より会員に通知する場合は、会員から届け出のあった最新の連絡先に行うものとし、会員から届出のあった最新の連絡先への通知が発信されたときは、通知未達等、発信後の責任は負いません。
  4. クレジットカードにてお支払いただいている会員が、本クラブにより会費の未納が確認され、通達したお手続きが期日までに確認出来ない場合。

会員資格の停止及び除名

第9条

本クラブは、会員が次の各号に該当するときは、当該会員資格を一時停止し、又は当該会員を本クラブから除名することができます。

  1. 本規約、クラブの定める利用規則、利用方法に違反した時
  2. 会員・本クラブ従業員に対する迷惑行為及び当クラブ内における宗教活動・営業行為、その他本クラブの目的に反する行為により、本クラブの秩序を乱し、又は本クラブの名誉・品位を著しく傷つけたとき
  3. 会費その他の債務を滞納し、本クラブからの催告に応じないとき
  4. 会員としてふさわしくない言動があったと本部もしくは本クラブが認めたとき
  5. 入会に際して本クラブに虚偽の申告をした、又は、第3条に違反していることを申告しなかったと判明したとき
  6. 会員資格停止中の会員又は本クラブから除名された会員に対しては、本クラブは、会員資格停止期間中又は除名後の会費について、前納分あるいは会費その他の既払分の返還は行いません。

資格喪失

第10条

会員は次の場合にその資格を喪失します。

  1. 退会
  2. 死亡または法人の解散
  3. 除名
  4. 失踪宣言を受けたとき
  5. 本クラブを閉鎖したとき

会費、手数料及び利用料

第11条

  1. 会費は、本クラブが別に定める金額を、本クラブ所定の方法で支払うものとし、既納の会費・入会金は原則として理由の如何を問わずこれを返還しません。
  2. 会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、本会員契約に定める諸費用を全て支払う義務があり、退会月までは会費または利用料等を支払わなければなりません。

施設の利用制限

第12条

本部は、本クラブの管理もしくはその他本部が必要と認めた場合に、施設の全部または一部の利用を制限することがあります。その場合、1週間前までにその旨を告示します。但し、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。又これにより会員の会費等の支払義務が縮減され、又停止されることはありません。

休業

第13条

本部は次の理由により、本クラブの施設の全部または一部を休業することがあります。

  1. 気象災害等により会員にその被害が及ぶと、本部もしくは本クラブが判断し、営業が困難と認めたとき。
  2. 施設の点検、補修または改修をするとき。
  3. 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき。
  4. その他本部もしくは本クラブが休業を必要と認めるとき。

賠償責任

第14条

  1. 本クラブ内で発生した紛失、盗難、傷害その他事故について本部及び本クラブは一切の責任を負えないものとします。会員は自己の責に帰すべき原因により、本クラブの施設または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。会員が18歳未満の場合、保護者は自らを本規約に基づく責任を本人と連携して負担しなければなりません。

本規約その他の諸事情の改定

第15条

本部は、本規約、細則、利用規定、その他本クラブの運営、管理に関する事項を改訂することができます。また、その効力はすべての会員に適用されます。

適用法および専属的合意管轄裁判所

第16条

会員と本クラブの間で訴訟の必要が生じた場合、本クラブの運営する本社所在地を管轄する地方裁判所を該当訴訟の第一審専属的管轄裁判所とします。

家族会員

第17条

  1. 1名の会員登録につき、そのご家族3名様まで家族会員としての登録が可能です。
  2. 家族の定義は登録会員様の2親等以内とします。
  3. 18歳未満のファミリー会員は保護者同伴でのみ施設のご利用が可能です。利用時間は22時までとさせていただきます。保護者は18歳以上とさせていただきます。
  4. 住所の変更などファミリープランの適用外になった場合は1ヶ月以内に店頭にて届出をお願い致します。万が一適用外が発覚し、事由発生より1ヶ月を経過していた場合、適用外発生時点まで遡り会費のご請求をさせていただきます。

誓約事項

  1. 私は過去の病歴と現在の健康状態に鑑み、貴クラブを利用することに問題がないことを誓約します。
  2. 私は、貴クラブは監督者が不在となる場合もあることを認識・誓約します。
  3. 私は近くにスタッフがいない場合もあることを了承し、自己の責任において健康管理をした上で貴クラブを利用すること、及び、身体に不調があるときは、貴クラブを利用しないことを誓約します。
  4. 私は、貴クラブスタッフの補佐がない、あるいは貴クラブスタッフが施設敷地内にいない環境下での運動機器の使用、または、単独で運動をすることに付随するリスクがあることを十分に理解しています。
  5. 私は、貴クラブスタッフが不在で、他の利用者もいない環境で施設を利用する際は、必ず施設に設置しているポータブルセキュリティを携帯することを誓約します。
  6. 私は、貴クラブを利用した結果として、私自身に生ずる可能性のある傷害やその他の損害の全てについて私自身が責任を負うことを誓約します。
  7. 私は、貴クラブの利用に関連して、傷害、死亡、その他の結果が私に生じた場合であっても、貴クラブ、貴クラブのスタッフ及び、その他貴クラブの関係者がいかなる責任も負わないことを同意します。
  8. 私は、本誓約に基づいて貴クラブの利用が許可されたことを考慮して、私に生ずる可能性のあるいかなる傷害その他の損害についても、予測可能な損害であるか否かに関わらず、その責任の全てを私が個人的に負うことを誓約します。
  9. 私は、貴クラブ、貴クラブのスタッフ及びその他貴クラブの関係者が、私、あるいは私の家族、相続人、受遺者その他の利害関係人から、私が貴クラブを利用したことを原因とするいかなる請求も受けないようにすることを誓約します。

 

2019年4月1日 施行

 

トップへ